相続・遺言のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください!

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遺言書作成

遺言作成サービス

  • 高齢者で遺言を作る気はあるけれど、方法が分からない方
  • 遺言を作るとどうなるか、また、その手続が分からない方
  • 遺留分など法律専門用語が分からない方
  • 公証人や公証役場のことをよく知らない方
  • 証人がいなくて困っている方
  • 署名ができない方
  • 体が不自由で公証役場まで行けないので困っている方
  • 身内の誰にも知られずに遺言をしたいけど、方法が分からない方

夫婦

遺言作成は、加藤行政書士
事務所にお任せください!

こちらでは以上の方へ、遺言作成のサービスについて紹介いたします。

[業務対応地域]

東京都内:港区、品川区、中央区、千代田区、新宿区、江東区、大田区、目黒区、豊島区、江戸川区、杉並区、練馬区、渋谷区、葛飾区、荒川区、足立区、板橋区、文京区、中野区、世田谷区、北区、墨田区、台東区など

遺言書作成サービスについて

遺言作成サービス

遺言作成のメリット

老夫婦

加藤行政書士事務所は、お客様の
遺言作成をサポートいたします。

 遺産分割の紛争予防 

遺言が存在する場合には、遺言の内容に従って相続財産を分割することになります。

そのため、遺言を作ることによって、相続財産に関する自己の意向を明らかにし、自分の死後、自分の財産をめぐって身内が争うことを未然に防止して、円満な相続を実現することができます。

 老後の生活設計

遺言が特に必要となる場合について

老人

遺言書作成は加藤行政書士
事務所にお任せ下さい!

 夫婦の間に子供がいないとき

 息子の妻に財産を贈りたい場合

 事業の継続をするとき

 内縁の妻に財産を残したい場合

 相続人が全くいない場合

 その他

遺言の種類

ペン

加藤行政書士事務所は、お客様の
遺言書作成をサポートいたします。

 自筆証書遺言

遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印した遺言です。

裁判所の検認(※)が必要です。

〔自筆証書遺言の特色〕

・メリット

①自分の気持ちを自分の文字・言葉で残すことができます。

②最も簡単に作成できます。

③遺言の存在自体を秘密にできます。

・デメリット

①紛失・偽造・変造の危険があります。

②文意が不明であるとして遺言の有効性が問題とされる可能性が大きいです。

③遺言の執行には家庭裁判所の検認が必要とされるのですが、手続に2週間から1か月位かかることもあり、限られた時間の中で相続問題を処理するうえで時間のロスが大きいです。

④遺言を書いたけれど、どこかにしまったままで見つからず、結局、遺言が無かったものとして相続手続がなされてしまうことがあります。

 公正証書遺言

遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授して、公証人が作成する遺言です。

二人以上の証人の立会いが必要です。

裁判所の検認(※)が不要です。

〔公正証書遺言の特色〕

・メリット

①公正証書遺言は、公証人の面前で作成しますので、偽造・変造・紛失の危険が無く(原本が公証人に保管されます)、したがって家庭裁判所の検認が不要になります。

②公証人が関与しますので、遺言の有効性が問題となるおそれが少ないです。

③公正証書遺言は、遺言者自ら全文を書かなくてもよいですので、遺言者が重病の場合に便利です。

・デメリット

①証人・公証人に遺言の内容が知られてしまうことです。

②手続が面倒です。

[まとめ]

自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれメリット・デメリットがあります。

したがって、自己の置かれた状況やご自分の希望をよく検討されて選ぶことが大切です。

当事務所では、一般論としては遺言の有効性について問題が少なく、検認が不要の公正証書遺言をお勧めいたします。

※遺言の検認について

検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在および内容を確認するため遺言書を調査する手続をいいます。

遺言の保管者は、相続の開始を知ったのち、速やかにこれを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

相続人が遺言を発見した場合も同様です。

また、封印がある遺言も、同じく家庭裁判所で、相続人またはその代理人の立会いのもとに開封されます。

これらの要件に反して、遺言の提出を怠ったり、また検認を受けないで開封して遺言を執行してしまった場合には、五万円以下の過料に処せられます。

だからといって、遺言の有効性が害されるわけではありません。

遺言が家庭裁判所に提出されると、裁判所はその方式を調査し、検認調書を作り、検認済みの記入をしてくれます。

これらの手続は、遺言が、真実、遺言者の作成によるものかどうかを確認するためのものです。

したがって、遺言を家庭裁判所に提出する前に、誰かが遺言を偽造したり、あるいは一部改ざんしたりすることもありますが、その偽造されたりした遺言が検認済みとなっても有効とされるわけではなく、利害関係人は訴えをおこして、その真実性を問うことができます。

ここではサービスの料金についてご案内いたします。

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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