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エンディングノート、電子遺言、遺書

夫婦

遺言作成は、加藤行政書士
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こちらでは、遺言に類似のものとして、エンディングノート、電子遺言、e遺言、遺書について、遺言との違いと注意点を紹介いたします。

エンディングノート、電子遺言、遺書について

遺言と類似のもの

エンディングノートについて

老夫婦

加藤行政書士事務所は、お客様の
遺言作成をサポートいたします。

 最近、「終活」がブームとなっていて、エンディングノートが取り上げられることも多いです。

本屋さんに行けば、いろいろなタイプのエンディングノートが市販されていることが分かります。

ここでは、エンディングノートの目的と記載事項、法的効力、そして遺言との違いを紹介します。

 目的:自分の人生の整理ができる

エンディングノートは、自分の余生と死後について、考えを整理したり、計画を立てたりするために作成されるものです。

これに対し、遺言は、遺産分割の紛争予防・自分の意思による財産処分を可能とするもので、あくまで円満な相続を実現するためのものです。

 記載事項:ノート毎に異なります。

標準的なエンディングノートの機能は、

「死後の希望を伝える」

「自分を振り返る」

「緊急時に役立てる」

「思いを伝える」

「これからの人生を考える」などです。

記述内容としては、

・自分の基本情報(生年月日、住所、住民票コード、免許、パスポート情報など)

・インターネット上の情報(ホームページやメールをどうするか)

・自分の生い立ちと思い出

・家族や知人への言葉

・預貯金・不動産・年金・負債などの情報

・医療や介護の希望(尊厳死、臓器提供など)

・親族や知人リスト(死亡を知らせるか否かなど)

・ペットについて

・葬儀・墓の希望  などです。

これに対し、遺言は、民法で定められている「認知」「財産処分」「後見人・後見監督人の指定」「相続」「遺産分割」「遺贈」「遺言執行者の指定、指定の委託」などに限ります。

これらの事項に当たらない内容の遺言は一般に無効と解されています。

 法的効力:遺言と違って「ありません」

法的な効力を持つ遺言と異なり、エンディングノートに法的な効力はありません。

エンディングノートの中に、財産分与や葬儀などについての言及があっても、本人の希望以上の強制力を持つことはありません。

<まとめ>:エンディングノートと遺言は別物です。

エンディングノートを作成したからと言って、遺言として認められることはありません。

それでは、「エンディングノートを作る意味は無いのか?」というと、そうではありません。

遺言は、遺族への気持ち・感謝・心がけを書いた「付言」の部分を除き、あくまで財産の処分に向けられたものです。

そのため、財産の処分について記述された遺言しか残っていないとなると、遺族は寂しい気持ちになるものです。

自分の人生を振り返り、家族や知人への言葉・思いを伝えたいときには、エンディングノートの利用が意味を持つと思います。

その意味で、遺言とエンディングノートの二本立てで準備しておくとよいです。

    → 遺言書作成はこちら

電子遺言、e遺言について

老人

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電子遺言とe遺言は、同じものです。

遺言という言葉が入っていますので、法律上の遺言と誤解するかもしれませんが、電子遺言・e遺言は、法律上の遺言とは違います。

電子遺言=e遺言に、法的効力はありません。

電子遺言は、インターネットを利用して記録しますので、エンディングノートのインターネット版というのが正しいと思います。

エンディングノートとの大きな違いは、書き換えが自由・容易で、動画や音声でメッセージを残すことも可能です。

また、エンディングノートと異なり、紛失・盗難の恐れがありません。

有料のサービスです。

<まとめ>:電子遺言=e遺言と遺言は違います。

電子遺言=e遺言を準備しても、法律上の遺言にはなりません。

電子遺言とは別に遺言を準備しておくとよいでしょう。

   → 遺言書作成はこちら

遺書について

ペン

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遺言作成をサポートいたします。

遺書:本人の死後に読まれることを前提に書いた文章全般のこといいます。

遺書というと、自殺の時に書き残したものというイメージを持つかもしれませんが、死因は必ずしも自殺とは限りません。

民法上の遺言と異なり、遺書には法的な効力はありません。

ただし、裁判で死因を探るときの材料になることはあります。

法律上の遺言を準備しておくとよいでしょう。

   → 遺言書作成はこちら

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