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相続手続・遺言の基礎知識

書籍

加藤行政書士事務所は、お客様の相続手続・遺言作成をサポートいたします。

こちらでは相続手続・遺言の基礎知識について紹介いたします。

相続人・相続分

 相続人法定相続分
第一順位

配偶者

配偶者 2分の1

         子    2分の1

 

第二順位

配偶者

直系尊属

 

配偶者 2分の1

       直系尊属 2分の1

 

第三順位

配偶者

兄弟姉妹

 

配偶者 4分の3

       兄弟姉妹 4分の1

 

内縁の妻(夫)、子の妻(夫)等は、相続人とはなりません。

子の中に被相続人より先に亡くなったいる者がいる場合、その者の子(孫)が代わりに相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

遺言

遺言があった場合は、遺言に従って相続財産を分割します。

自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要となります(公正証書遺言の場合は、不要です)。

なお、遺言の内容にかかわらず、相続人のうち配偶者、直系卑属、直系尊属二は、一定の「遺留分」が認められています。

自筆証書遺言

遺言者が、全文・日付を自書し署名・押印した遺言

 

※ひとつでも条件を満たさないと遺言として無効です。

 

公正証書遺言

遺言時に公証人・証人2名の関与を必要とし、公証役場に

原本が保管される遺言

 

※紛失・偽造の心配がありません。

 

秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名・押印のうえ、封紙に公証人の公証を受ける遺言

 

※遺言の存在は明確に、内容は秘密にしておきたい場合に利用されます。

 

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遺産分割協議

遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。

相続人の中に不在者、未成年者、成年被後見人等がいる場合は、それぞれ不在者の財産管理人、親権者、成年後見人等が本人を代理して協議に参加します。

各相続人間の公平を保つために「特別受益」「寄与分」の制度があります。

相続人間で協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用することができます。

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相続放棄・限定承認

1、相続をしたくない場合(相続財産のうち、不動産・預貯金等プラスの財産より借金等のマイナスの財産の方が多い場合など)は、家庭裁判所に「相続放棄」の申立てをしましょう。

相続放棄をした者は、最初から相続人でなかったことになります。

2、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合は、家庭裁判所に「限定承認」の申立てをしましょう。限定承認は、相続人全員が共同して行う必要があります。

限定承認をすれば、プラスの財産の範囲内で借金等を返済すればよいことになります。

各種名義変更

相続財産必要な手続窓口
不動産

所有権

移転登記

不動産の

管轄法務局

自動車移転登録陸運支局等
預貯金

名義変更

または払戻

口座がある

各金融機関

株式

名義書換

発行会社・

証券会社等

電話加入権加入承継手続 NTT

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相続手続の流れ

被相続人の死亡(相続開始)

                ↓

通夜・葬儀

         死亡届の提出  ← 7日以内

                ↓

遺言書の有無の確認

                ↓

相続財産の調査・評価
相続人の確定調査

                ↓

         相続放棄・限定承認の手続き  ← 3か月以内

                ↓

遺産分割協議
相続財産の分配・名義変更手続き

         準確定申告  ← 4か月以内

                ↓

         相続税申告・納税  ← 10か月以内

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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