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加藤行政書士事務所
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加藤行政書士事務所は、お客様の
円満な離婚をサポートいたします。
「結婚した夫婦の三組に一組が離婚している」と言われています。
その意味では離婚はなにも特別な話ではなく、かつてのような「離婚することの後ろめたさ」みたいなイメージは、もはや無いのかもしれません。
しかし、実際に自分がいざ離婚するとなると重大な決断が必要だと思います。
こちらでは離婚を考えている方へ、離婚の基礎知識について紹介いたします。
離婚の相談は、加藤行政書士
事務所にお任せください!
婚姻中の夫婦が離婚をする制度として、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」等があります。
1、協議離婚
当事者間の話し合いによる離婚です。
協議離婚は、その話し合いがまとまればそれでよく、あとは離婚届の用紙に必要事項を記入・チェックし、夫婦及び証人2名が署名・捺印して戸籍係に提出します。
そこで形式的な審査をされ、受理されると離婚が成立します。
〔協議離婚の特色〕
・メリット
当事者間で離婚の合意が成立すれば、裁判所などの公的機関の関与を必要とせずに離婚することができます。
日本では協議離婚が圧倒的に多く、離婚全体の9割を超えています。その意味で、ほとんどの離婚は協議という形で処理されています。
・デメリット
日本では協議離婚が裁判所の関与なしに可能である反面、当事者の権利や法的保護が全くありません。そのため、離婚の際に、財産分与、慰謝料、扶養料などの離婚の条件を離婚協議書という形で残し、自衛手段を講じる必要があります。
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2、調停離婚
家庭裁判所における調停によって成立する離婚です。
夫婦の離婚の協議が調わないときは、家庭裁判所へ調停を申し立てることができます。
調停が成立すれば調停調書を作成し、署名・捺印させ、そのあと夫婦は離婚届を提出することになります。
〔調停離婚の特色〕
・調停離婚は、手段が簡便、審理が敏速、費用が低廉であるにもかかわらず、裁判手続と同様な法的効果を有し、権利義務の確認や形成をなしうる司法的機能をもちます。
3、審判離婚
家庭裁判所が、調停委員会による調停が成立しない場合においても、相当と認めるときは、一切の事情を考慮して、職権で当事者双方の申立ての趣旨に反しない程度で離婚の審判をすることによる離婚です。
〔審判離婚の特色〕
・メリット
審判離婚には、調停における科学的調査と調整行為、後見的機能を生かす点において、裁判離婚にないメリットがあります。
・デメリット
離婚の審判に対して2週間以内に異議が申し立てられると、理由を問わず審判は効力を失います。このように審判離婚の効力は極めて弱いので、あまり利用されません。
4、裁判離婚
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚がなされないときに、夫婦の一方の法定の離婚原因に基づく離婚の請求に対して、裁判所の判決によって成立する離婚です。
裁判離婚の場合、民法770条1項各号に規定する離婚原因が必要です。
具体的には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、のいずれかに該当する必要があります。
離婚原因があることを、原告が主張立証する必要があります。
〔裁判離婚の特色〕
・メリット
他の離婚の方法が成立しない場合、当事者に残された最後の手段として、裁判離婚の重要性があります。
・デメリット
戸籍に「裁判離婚」と記載されますので、再婚の可能性のある方はできるだけ裁判離婚を避けるべきと考えます。戸籍に「裁判離婚」と書かれていると、それを見た人に「難しい人なんだな」という印象を与えるからです。
加藤行政書士事務所は、お客様の
円満な離婚をサポートいたします。
従来、離婚は、訴えに先行して家庭裁判所に申立てをして、当事者双方が話し合いによって解決を図るものとされ、この調停が不成立に終わって、はじめて地方裁判所に提訴することとなっていました。
しかし、平成13年の司法制度改革審議会において、「離婚などの家庭関係事件は、家庭裁判所に移管すべき」との提言に基づいて、平成16年に新しく「人事訴訟法」が制定されました。
これにより、調査官による事実の調査制度が新設、参与員制度が導入され、当事者尋問などの公開停止規定が新設されました。
つまり、家庭内の争いはすべて家庭裁判所で対処することで、迅速な解決を図ることが可能となりました。
離婚の相談は、加藤行政書士
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離婚といってもケースはいろいろです。
まずは、お話をして自分の気持ちを整理することも大切です。
行政書士もお客様の力になることができますので、離婚についてお気軽にご相談ください。
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