相続・遺言のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください!
加藤行政書士事務所
東京港区虎ノ門
ご依頼はこちらまで
07055578677
遺言書作成についてのお役立ち情報です。どうぞご参考になさってください。
手遅れにならぬようご準備はお早めに!
遺言書作成には、遺言書を作るだけの判断能力として遺言能力が必要になります。
しかし、人間は時間の経過・高齢化により判断能力が衰えていきます。
そのため、判断能力が衰えて、遺言能力が失われる前に遺言を準備しておく必要があります。
決して手遅れにならぬよう、ご準備はお早めになさることが重要となります。
法律の定める要式を守りましょう!
民法は、意思表示を慎重かつ明確にする必要から、遺言書について、意思表示自体に一定の方式を要求しています。
そして、法の要求する方式をふまないと無効となってしまいます。
日本では、遺言訴訟も多く、とりわけ方式の不備な遺言の有効性が争われるケースが多いのです。
そのため、遺言書については、法の定める要式を遵守することが重要です。
遺言の執行・実現まで考慮しましょう!
遺言書の内容として、どの財産を誰のものとする、というだけでは不十分な場合があります。
たとえば、財産Aを売却処分して、その売却代金の何%を相続人甲に、残金を相続人乙のものとする、という場合、誰が遺言を実行するのかという遺言執行者を含め、遺言を実現するプロセスまで遺言書で明らかにしておく必要があります。