相続・遺言のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください!
加藤行政書士事務所
東京港区虎ノ門
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加藤行政書士事務所は、お客様の
離婚協議書作成をサポートいたします。
こちらでは、離婚協議書作成サービスについて紹介いたします。
※離婚について、すでに争いになっている場合は、弁護士法との関係で、当事務所で扱うことは出来ません。また、夫婦の一方の代理人として他方の配偶者と交渉することは出来ません。
[業務対応地域]
東京都内:港区、北区、江東区、江戸川区、目黒区、板橋区、練馬区、杉並区、豊島区、品川区、中央区、大田区、新宿区、渋谷区、千代田区、荒川区、文京区、足立区、葛飾区、世田谷区、台東区、中野区、墨田区など
離婚協議書作成は、加藤
行政書士事務所にお任せ下さい!
離婚に際して、夫婦間の財産分与・慰謝料・扶養料、未成年者の子供がいる場合の親権者の指定・養育費の支払い・面接交渉権などの取り決めについては、離婚協議書を作成することがおすすめです。
これらの取り決めは、当事者の口約束でも有効なのですが、後日、「言った」「言わない」の紛争になった時には、離婚協議書を作成しておけば、離婚協議書が証拠としての役割を果たしますので、とても安心です。
加藤行政書士事務所は、お客様の
離婚協議書作成をサポートいたします。
離婚の際に、財産分与、慰謝料、扶養料、養育費などの離婚給付については、執行認諾条項付公正証書を作成することがおすすめです。
これは、①証明力、②執行力の点で、単なる離婚協議書より優れているからです。
すなわち、①証明力の点では、証明文書としての契約書の機能からして、公正証書は証明力が極めて高い、と言えるからです。
また、②執行力の点では、契約書により発生する権利・義務に「金銭債務」がある場合、執行認諾条項付公正証書を作成しておけば、金銭債務を負担する相手が不履行になった場合、裁判を起こして判決を得なくとも、この公正証書により強制執行が可能となるからです。
(例えば、資力があるのに養育費の支払いが滞るような場合です。)
離婚協議書の作成は、加藤
行政書士事務所にお任せください!
加藤行政書士事務所では、まず、お客様から詳細な事情をお聞きします。
そして、書面作成の法律専門家として、民法等の関係法令・判例・各種統計のデータ等に基づき、お客様に最適な提案をさせていただきます。
そして、提案内容にお客様の納得をいただいたうえで、離婚協議書を作成いたします。
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ここではサービスの料金についてご案内いたします。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。